(業務規程の記載事項)
第三条
法第三十九条の二十六第三項の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一導入促進業務の実施体制に関する次に掲げる事項
- イ導入促進業務を統括する部署に関すること。
- ロ導入促進業務に係る人的構成に関すること。
- ハ導入促進業務に係る監査の実施に関すること。
- ニ導入促進業務を行う地域に関すること。
- ホ導入促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。
- イ
- 二導入促進業務の実施方法に関する次に掲げる事項
- イ貸付けの相手方
- ロ貸付けの対象となる資金
- ハ貸付けの限度額
- ニ貸付けの手続及び審査に関する事項
- イ
- 三貸付けのために必要な導入促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項
- 四導入促進業務に係る債権の管理に関する事項
- 五導入促進業務に係る帳簿の管理に関する事項
- 六導入促進業務の委託に関する事項
- 七その他導入促進業務の実施に関する事項