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株式会社日本政策金融公庫の導入促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第三条 (業務規程の記載事項)

令和三年財務省・国土交通省令第一号府省令
(業務規程の記載事項)

第三条

第三十九条の二十六第三項の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 導入促進業務の実施体制に関する次に掲げる事項
    1. 導入促進業務を統括する部署に関すること。
    2. 導入促進業務に係る人的構成に関すること。
    3. 導入促進業務に係る監査の実施に関すること。
    4. 導入促進業務を行う地域に関すること。
    5. 導入促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。
  2. 導入促進業務の実施方法に関する次に掲げる事項
    1. 貸付けの相手方
    2. 貸付けの対象となる資金
    3. 貸付けの限度額
    4. 貸付けの手続及び審査に関する事項
  3. 貸付けのために必要な導入促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項
  4. 導入促進業務に係る債権の管理に関する事項
  5. 導入促進業務に係る帳簿の管理に関する事項
  6. 導入促進業務の委託に関する事項
  7. その他導入促進業務の実施に関する事項

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