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株式会社日本政策金融公庫の導入促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第二条 (指定金融機関に係る指定の申請等)

令和三年財務省・国土交通省令第一号府省令
(指定金融機関に係る指定の申請等)

第二条

第三十九条の二十六第二項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請に係る意思の決定を証する書面
  3. 役員の氏名及び略歴を記載した書面
  4. 第三十九条の二十六第一項第一号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
  5. 指定申請者が法第三十九条の二十六第四項各号に該当しない旨を誓約する書面
  6. 役員が法第三十九条の二十六第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面

2国土交通大臣又は財務大臣は、法第三十九条の二十六第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。

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