(導入促進円滑化業務の実施に関する方針)
第一条
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第三十九条の二十五第一項の導入促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一導入促進円滑化業務の実施体制に関する事項
- 二導入促進円滑化業務に関する次に掲げる事項
- イ貸付けの対象
- ロ貸付けの方法
- ハ利率
- ニ償還期限
- ホ据置期間
- ヘ償還の方法
- トイからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項
- イ
- 三導入促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、導入促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項