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海上運送法 第三十九条の二十五 (導入促進円滑化業務の実施に関する方針)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(導入促進円滑化業務の実施に関する方針)

第三十九条の二十五

公庫は、特定船舶導入促進基本方針に即して、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、導入促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の導入促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針(以下この条及び次条において「実施方針」という。)を定めなければならない。

2公庫は、実施方針を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

3公庫は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、実施方針を公表しなければならない。

4公庫は、実施方針に従つて導入促進円滑化業務を行わなければならない。

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