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海上運送法 第五十五条

昭和二十四年法律第百八十七号法律

第五十五条

第三十九条の二十五第二項又は第三十九条の二十九第二項の規定に違反して、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなかつた場合には、当該違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

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