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海上運送法 第五十四条

昭和二十四年法律第百八十七号法律

第五十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第四十八条(第二号に係る部分に限る。)一億円以下の罰金刑
  2. 第四十六条第四十七条第四十八条(第一号及び第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第四十八条の二第二項及び第四十九条から第五十二条まで各本条の罰金刑

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