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海上運送法 第四十六条

昭和二十四年法律第百八十七号法律

第四十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条第一項の規定による許可を受けないで一般旅客定期航路事業を営んだとき。
  2. 第十九条の六第一項の規定による許可を受けないで特定旅客定期航路事業を営んだとき。
  3. 第二十一条第一項の規定による第一号許可を受けないで同項第一号に掲げる旅客不定期航路事業を営んだとき、又は同項の規定による第二号許可を受けないで同項第二号に掲げる旅客不定期航路事業を営んだとき。

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