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海上運送法 第四十七条

昭和二十四年法律第百八十七号法律

第四十七条

第二十一条の二の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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