(旅客不定期航路事業者の禁止行為)
第二十一条の二
旅客不定期航路事業の許可を受けた者(第二十一条の四において「旅客不定期航路事業者」という。)は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。
- 一陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路
- 二起点が終点と一致する航路であつて寄港地のないもの
旅客不定期航路事業の許可を受けた者(第二十一条の四において「旅客不定期航路事業者」という。)は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。