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海上運送法 第二十一条 (旅客不定期航路事業の許可)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(旅客不定期航路事業の許可)

第二十一条

旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  1. 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業
  2. 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業

2前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 当該事業の用に供する船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号
  3. 航路の起点、寄港地及び終点、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の概要その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第一項第一号に掲げる旅客不定期航路事業にあつては、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載した書類
  2. 第一項第二号に掲げる旅客不定期航路事業にあつては、前号に掲げる書類並びに小型船舶による輸送の安全を確保するための人材の確保及び資質の向上に関する計画(次項及び第二十一条の三第三項において「安全人材確保計画」という。)

4安全人材確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 安全人材(第三十二条の三第一項第一号の総合安全統括管理者資格者証又は同項第三号の小型船舶安全統括管理者資格者証の交付を受けている者及び第三十二条の七第一項第一号の総合運航管理者資格者証又は同項第三号の小型船舶運航管理者資格者証の交付を受けている者をいう。次号において同じ。)の確保の目標
  2. 安全人材の養成その他の安全人材を確保するための取組に関する事項
  3. 輸送の安全を確保するための従業者に対する教育訓練の実施に関する事項
  4. 計画期間
  5. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

5第四条(第六号に係る部分を除く。)及び第五条の規定は、第一項の許可について準用する。

6第一項第一号に掲げる旅客不定期航路事業に係る許可(以下この条第二十一条の六及び第四十六条第三号において「第一号許可」という。)を受けた者が、当該第一号許可に係る航路について同項第二号に掲げる旅客不定期航路事業に係る許可(以下「第二号許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該第一号許可は、その効力を失う。

7第二号許可(第二十一条の三第一項及び第二項の許可の更新を含む。以下この項及び第二十一条の六において同じ。)を受けた者が、当該第二号許可に係る航路について第一号許可を受けたときは、その者に対する当該第二号許可は、その効力を失う。

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この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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