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海上運送法 第二十条の二 (貨物専用定期航路事業)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(貨物専用定期航路事業)

第二十条の二

貨物専用定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、航路ごとに、その事業の開始の日の十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。

2貨物専用定期航路事業を営む者は、その事業を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

3第十条及び第十条の二の規定は、貨物専用定期航路事業について準用する。この場合において、第十条中「当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物」とあるのは、「当該航路により貨物」と読み替えるものとする。

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