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海上運送法施行規則 第二十一条の九 (外航貨物専用定期航路事業の届出)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(外航貨物専用定期航路事業の届出)

第二十一条の九

第二十条の二第一項の規定により外航貨物専用定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航貨物専用定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 住所及び氏名
  2. 航路の名称
  3. 運航開始予定期日
  4. 航路の起点、寄港地及び終点(航路図をもつて明示すること。)
  5. 使用船舶の明細(第十号様式による。)
  6. 運航回数(運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季を含む。)
  7. 起点、寄港地及び終点における営業所及び代理店の名称及び所在地

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