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海上運送法施行規則 第二十一条の八
昭和二十四年運輸省令第四十九号
府省令
第二十一条の八
第七条の二
及び
第二十一条の四
の規定は、内航貨物専用定期航路事業について準用する。
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この条文が参照している条文
第7条の2
第21条の4
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海上運送法施行規則 目次
第二十一条の九(外航貨物専用定期航路事業の届出) →