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海上運送法施行規則 第二十一条の四 (賃率表の設定除外)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(賃率表の設定除外)

第二十一条の四

第二十条第二項において準用する法第十条の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、次のとおりとする。

  1. 石炭
  2. コークス
  3. 鉱石
  4. 砂糖
  5. セメント
  6. 肥料
  7. ゴムくず
  8. 木材
  9. 穀類
  10. 十一
    銑鉄及び鋼材
  11. 十二
    わら工品
  12. 十三
    その他主としてばら積み又は満船積みを通例とする貨物

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