(賃率表の設定除外) 第二十一条の四 法第二十条第二項において準用する法第十条の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、次のとおりとする。一石炭二コークス三鉱石四塩五砂糖六セメント七肥料八ゴムくず九木材十穀類十一銑鉄及び鋼材十二わら工品十三その他主としてばら積み又は満船積みを通例とする貨物 e-Gov法令検索で第二十一条の四を開く ↗