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海上運送法施行規則 第二十一条の五 (運航管理者を船舶に乗り組ませることができる場合)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(運航管理者を船舶に乗り組ませることができる場合)

第二十一条の五

第二十条第二項において準用する法第十条の七第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 運航管理者を乗り組ませようとする船舶が小型船舶(旅客船を除く。)であつて、当該船舶の航行中は他の船舶を運航しない場合
  2. 第七条の十一第一項に規定する場合

2前項第一号の場合において、法第二十条第二項において準用する法第十条の七第二項ただし書の規定により運航管理者を船舶に乗り組ませようとする者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該運航管理者及び当該運航管理者と常時連絡を取ることができる従業者に対し、国土交通大臣が告示で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習を受講させ、これらの者が当該講習を修了したことを証する書類を所轄地方運輸局長に提出すること。
  2. 当該運航管理者がその職務を行つている間は、当該従業者を事務所その他の適切な場所に配置すること。

3第七条の十一第二項の規定は、第一項第二号の場合において、法第二十条第二項において準用する法第十条の七第二項ただし書の規定により運航管理者を船舶に乗り組ませようとする者について準用する。

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