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海上運送法 第十条の七 (運航管理者等の義務等)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(運航管理者等の義務等)

第十条の七

運航管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。

2一般旅客定期航路事業者は、運航管理者がその職務を行つている間は、当該運航管理者を船舶に乗り組ませてはならない。ただし、当該事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合であつて、当該一般旅客定期航路事業者が、国土交通省令で定めるところにより、当該運航管理者と常時連絡を取ることができる従業者(船舶に乗り組んでいない者に限る。)を配置しているときは、この限りでない。

3一般旅客定期航路事業者は、運航管理者に対し、前条第二項各号に掲げる職務を行うため必要な権限を与えなければならない。

4一般旅客定期航路事業者は、運航管理者がその職務として行う助言を尊重しなければならない。

5一般旅客定期航路事業者の従業者は、運航管理者が気象、海象その他の事情を勘案して船舶の運航を中止するよう指示をしたときは、これに従わなければならない。

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