条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法 第十条の八 (安全統括管理者及び運航管理者の解任命令)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(安全統括管理者及び運航管理者の解任命令)

第十条の八

国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法第十条の八(安全統括管理者及び運航管理者の解任命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条の七(運航管理者等の義務等) 海上運送法 目次 第十一条(事業計画の変更) →