(事業の廃止の届出)
第二十一条の三
法第二十条第二項において準用する法第十九条の十三の規定により内航貨客定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した内航貨客定期航路事業廃止届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
- 一住所及び氏名
- 二廃止の届出に係る航路
- 三廃止の予定期日
法第二十条第二項において準用する法第十九条の十三の規定により内航貨客定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した内航貨客定期航路事業廃止届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。