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海上運送法 第十九条の十三 (事業の廃止の届出)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(事業の廃止の届出)

第十九条の十三

対外旅客定期航路事業者は、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

2対外旅客定期航路事業者が前項の規定による届出をしたときは、その者に係る第十九条の七第一項の登録は、当該届出に係る廃止の日にその効力を失う。

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