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海上運送法 第十九条の七 (対外旅客定期航路事業の登録)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(対外旅客定期航路事業の登録)

第十九条の七

対外旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。

2前項の登録を受けようとする者(第五号、次条第二項及び第十九条の九において「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 航路の起点、寄港地及び終点
  3. 当該事業の用に供する船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号
  4. 当該事業の用に供する係留施設の名称及び位置
  5. 登録申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人(第十九条の九第一項第三号において「密接関係法人」という。)の名称及び住所並びにその代表者の氏名
    1. 当該登録申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該登録申請者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。)
    2. 親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの
    3. 当該登録申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの

3前項の申請書には、第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

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