(登録の実施)
第十九条の八
国土交通大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。
- 一前条第二項第一号から第四号までに掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
2国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3国土交通大臣は、対外旅客定期航路事業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
国土交通大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3国土交通大臣は、対外旅客定期航路事業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。