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海上運送法 第十九条の十五 (登録の抹消)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(登録の抹消)

第十九条の十五

国土交通大臣は、第十九条の十三第二項の規定により登録が効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該対外旅客定期航路事業者の登録を抹消しなければならない。

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