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海上運送法 第十九条の十四 (登録の取消し等)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(登録の取消し等)

第十九条の十四

国土交通大臣は、対外旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の登録を取り消すことができる。

  1. この法律又はこれに基づく処分に違反したとき。
  2. 船舶安全法、船員法第七十条第百十七条の二から第百十八条の四まで若しくは第百十八条の五第一項又は船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に違反したとき。
  3. 第十九条の九第一項第一号、第二号、第七号又は第八号に該当することとなつたとき。

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