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船員法 第百十八条の四 (船舶所有者による小型船舶の乗組員に対する教育訓練)

昭和二十二年法律第百号法律
(船舶所有者による小型船舶の乗組員に対する教育訓練)

第百十八条の四

船舶所有者は、国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する総トン数二十トン未満の船舶の乗組員(当該船舶に乗り組ませようとする者を含む。)について、国土交通省令で定めるところにより、船舶が航行する海域の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練(次条第一項において「特定教育訓練」という。)を実施しなければならない。

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