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船員法 第百十八条の三 (高速船の乗組員)

昭和二十二年法律第百号法律
(高速船の乗組員)

第百十八条の三

船舶所有者は、国土交通省令の定める高速船(最大速力が国土交通大臣の定める速力以上の船舶をいう。)には、国土交通省令の定めるところにより船舶の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。

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