条文くん法令検索 AIに質問する

無線設備規則 第四十八条 (レーダー)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(レーダー)

第四十八条

船舶に設置する無線航行のためのレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないように設置されるものであること。
  2. その船舶の航行の安全を図るために必要な音声その他の音響の聴取に妨げとならない程度に機械的雑音が少ないものであること。
  3. 指示器の表示面に近接した位置において電源の開閉その他の操作ができるものであり、当該指示器の操作をするためのつまみ類は、容易に見分けがついて使用しやすいものであること。
  4. 電源投入後、次に掲げる動作ができるものであること。
    1. 四分以内に完全動作状態(電波を送信し、その受信信号を遅滞なく、かつ、連続的に更新していることが画面に表示される状態をいう。以下同じ。)にすることができるものであること。
    2. 完全動作状態から送信準備状態(電源投入状態で機能等は動作可能な状態にあるが、電波の送信及び受信信号の画面表示は停止された状態をいう。以下同じ。)にすることができるものであり、かつ、送信準備状態から一五秒以内に完全動作状態にすることができるものであること。
  5. 電源電圧が交流の場合においては定格電圧の(±)一〇パーセント以内に、直流の場合においては定格電圧の(+)三〇パーセントから(-)一〇パーセントまでにおいて変動した場合においても安定に動作するものであること。
  6. 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
  7. 指示器は次の条件に合致するものであること。
    1. 表示面における不要な表示であつて雨雪によるもの、海面によるもの及び他のレーダーによるものを減少させる装置を有すること。
    2. 船首方向を表示することができること(極座標による表示方式のものの場合に限る。)。
  8. 次の条件に合致するものであること。
    1. 空中線が海面から一五メートルの高さにある場合において、次に掲げる目標を明確に表示することができること。
    2. 次の分解能を有すること。
    3. 次の精度を有すること。
  9. 船舶が横揺れ又は縦揺れにより一〇度傾斜した場合においても、前号イの(1)から(3)までに掲げる目標が表示されるものであること。
  10. 三GHz帯又は九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するもののパルス幅は、次のとおりであること。
    1. P〇N電波を使用する場合一・二マイクロ秒以下
    2. Q〇N電波を使用する場合二二マイクロ秒以下
  11. 十一
    三GHz帯又は九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものの繰返し周波数は、三、〇〇〇ヘルツ(変動率は(±)二五パーセントを超えないこと)を超えないこと。
  12. 十二
    V〇N電波を用いる場合は、それを構成するP〇N電波成分及びQ〇N電波成分の占有周波数帯幅を合算したものが、三GHz帯にあつては一〇〇MHz、九GHz帯にあつては一一〇MHz以下であること。ただし、P〇N電波成分とQ〇N電波成分の占有周波数帯幅が重複するものにあつては、各電波成分の占有周波数帯幅から重複する周波数の幅を減じた値が、三GHz帯にあつては一〇〇MHz、九GHz帯にあつては一一〇MHz以下であること。

2船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーであつて、無線航行のためのものは、前項各号(第四号、第七号ロ及び第八号を除く。)の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 電源投入後、前項第四号イのほか、完全動作状態から送信準備状態にすることができるものであり、かつ、送信準備状態から五秒以内に完全動作状態にすることができるものであること。
  2. 前項第七号イの装置は、手動若しくは自動又はその両方の組合せで動作する機能を有するものであること。ただし、海面反射を抑圧する機能については、手動及び自動で動作するものであること。
  3. 前号に規定する機能の動作状態は、明確に、かつ、恒久的に指示器に表示されること。
  4. 偽像をできる限り表示しないものであること。
  5. 空中線は、次の条件に合致するものであること。
    1. 相対する風速が毎秒五一・五メートルの状態においても支障なく動作するものであること。
    2. 方位角三六〇度にわたつて連続して自動的に右旋回転するものであること。
    3. 回転数は、毎分二〇回以上(高速船(船員法(昭和二十二年法律第百号)第百十八条の三に規定する高速船をいう。)にあつては、毎分四〇回以上)であること。
  6. 探知性能は、次の条件に合致するものであること。
    1. 一〇回の走査のうち少なくとも八回の走査で物標(指示器の表示画面上に表示される海上等の物体をいう。以下この項において同じ。)を表示することができ、かつ、物標の探知誤り率が一万分の一以下の状態であつて、空中線が海面から一五メートルの高さにある場合において、次に掲げるものを明確に表示することができること。
    2. 三GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあつては、イの(1)から(5)までに掲げるもののほか次に掲げる物標を明確に表示することができること。
    3. 九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあつては、次の条件に合致すること。
  7. 分解能は、クラッタのない状態において次の条件に合致するものであること。
    1. 一・五海里以下の距離レンジであつて、選定した距離レンジの十分の六以上の値の位置において測定位置から等距離にあり、かつ、方位角二・五度以内にある二の物標を区別して表示できること。
    2. 〇・七五海里以下の距離レンジであつて、選定した距離レンジの二分の一以上の値の位置において同一の方向にあり、かつ、相互に四〇メートル離れた二の物標を区別して表示できること。
  8. 電波を発射しない範囲を任意に設定できる機能を有するものであること。
  9. 自船上に測定の基準となる位置を設定できる機能を有するものであること。
  10. レーダーの性能が一〇デシベル以上低下したことを確認することができる機能を有するものであること。
  11. 十一
    目標となる物標が存在していない場合でも、動作していることを確認することができる機能を有するものであること。
  12. 十二
    目標となる物標を手動又は自動(総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶にあつては、手動及び自動)で捕捉することができ、かつ、捕捉した物標を自動的に追尾することができる機能を有するものであること。
  13. 十三
    次に掲げる装置を船舶に備える場合は、連動して方位、位置、船舶識別等の情報を得ることができるものであること。
    1. ジャイロコンパス(真方位を基準とした船首方位を表示する機器)又は船首方位伝達装置(衛星無線航法装置から得られる船首の方位を検出する装置)
    2. 船速距離計(船の速力又は距離を測る装置)
    3. 衛星無線航法装置
    4. 船舶自動識別装置
  14. 十四
    総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶に備えるレーダーは、自船の航行を予測するための機能を有するものであること。
  15. 十五
    総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶に設置する複数のレーダーのうち二台のレーダーは、独立し、かつ、同時に使用することができること。
  16. 十六
    前各号に掲げる条件のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

3船舶に設置する無線航行のためのレーダーのうち、第一項又は前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、当該各項の規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線設備規則第四十八条(レーダー)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条の三(衛星無線航法装置) 無線設備規則 目次 第四十八条の二(車両感知用無線標定陸上局の無線設備) →