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無線設備規則 第四十七条の三 (衛星無線航法装置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(衛星無線航法装置)

第四十七条の三

衛星無線航法装置(人工衛星局からの電波を受信して無線航行及び時刻の取得を行うための受信設備をいう。)であつて、船舶に施設するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 世界測地系(測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十一条第三項に規定する測量の基準をいう。以下同じ。)の緯度経度により最低千分の一分単位で位置を測定することができ、協定世界時とともに表示できること。
    2. 世界測地系以外の測地系に変換する場合においては、座標変換が行われていることの表示及び位置表示に使用している測地系を識別できるものでなければならない。
    3. 一秒以内に新しく計算した位置を出力できること。
    4. 対地速度(地表を基準とする速度をいう。)及び対地針路(地表を基準とする針路をいう。)を出力できること。
  2. 電気的条件
    1. 人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信することにより動作すること。
    2. 位置の測定精度は、一〇〇メートル以内(確率は九五パーセントとする。)であること。
    3. 陸上の無線局から送信される補正信号を利用するものの位置の測定精度は、一〇メートル以内(確率は九五パーセントとする。)であること。
    4. (-)一三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)から(-)一二〇デシベルまでの範囲の人工衛星局からの信号を受信できるものであり、かつ、当該信号を受信した場合には、(-)一三三デシベルまで変化した時においても連続して正常に動作すること。
    5. 人工衛星局からの信号を受信できなくなつた場合には、警報を発するとともに、通常動作状態に回復するまでの間、直前の位置の測定時刻及びその位置を表示することができること。

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