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測量法 第十一条 (測量の基準)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(測量の基準)

第十一条

基本測量及び公共測量は、次に掲げる測量の基準に従つて行わなければならない。

  1. 位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。ただし、場合により、直角座標及び平均海面からの高さ、極座標及び平均海面からの高さ又は地心直交座標で表示することができる。
  2. 距離及び面積は、第三項に規定する回転楕円体の表面上の値で表示する。
  3. 測量の原点は、日本経緯度原点及び日本水準原点とする。ただし、離島の測量その他特別の事情がある場合において、国土地理院の長の承認を得たときは、この限りでない。
  4. 前号の日本経緯度原点及び日本水準原点の地点及び原点数値は、政令で定める。

2前項第一号の地理学的経緯度は、世界測地系に従つて測定しなければならない。

3前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。

  1. その長半径及び扁平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。
  2. その中心が、地球の重心と一致するものであること。
  3. その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。

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