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測量法 第十条の三 (測量業者)
昭和二十四年法律第百八十八号
法律
(測量業者)
第十条の三
この法律において「測量業者」とは、
第五十五条の五第一項
の規定による登録を受けて測量業を営む者をいう。
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第55条の5
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