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測量法 第十条の二 (測量業)
昭和二十四年法律第百八十八号
法律
(測量業)
第十条の二
この法律において「測量業」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。
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