(測量標)
第十条
この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。
- 一永久標識三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒久的な標識(験潮儀及び験潮場を含む。)をいう。
- 二一時標識測標及び標杭をいう。
- 三仮設標識標旗及び仮杭をいう。
2前項に掲げる測量標の形状は、国土交通省令で定める。
3基本測量の測量標には、基本測量の測量標であること及び国土地理院の名称を表示しなければならない。