測量法(以下「法」という。)第十条第二項に規定する測量標の形状は、別表第一のとおりとする。
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この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、測量法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。