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測量法施行規則 第一条の二 (土地の立入りの身分証明書の様式)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(土地の立入りの身分証明書の様式)

第一条の二

第十五条第四項(法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による証明書の様式は、別表第一の二のとおりとする。

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