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測量法 第九条 (測量成果及び測量記録)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(測量成果及び測量記録)

第九条

この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。

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