(捕獲等の禁止の適用除外)
第一条の五
法第九条第四号の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げるものとする。
- 一人の生命又は身体の保護のために必要であること。
- 二
- 三
- 四個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の捕獲等をすることであって次に掲げる行為に伴うものであること(あらかじめ、環境大臣に届け出たものに限る。)。
- イ森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置し、又は管理すること。
- ロ
- ハ
- ニ漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十四条に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置し、又は管理すること。
- ホ沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第一項に規定する沿岸漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を設置し、又は管理すること。
- ヘ海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第七条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を設置し、又は管理すること。
- ト道路を設置し、又は管理すること。
- チ信号機、防護柵、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を設置し、又は管理すること。
- リ鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置し、又は管理すること。
- ヌ鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を設置し、又は管理すること。
- ル海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定する廃油処理施設を設置し、又は管理すること。
- ヲ航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項に規定する航路標識(以下単に「航路標識」という。)その他船舶の交通の安全を確保するための施設を設置し、又は管理すること。
- ワ船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の建築物その他の工作物(以下単に「工作物」という。)を新築すること。
- カ航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設を設置し、又は管理すること。
- ヨ郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第三項に規定する陸標を設置し、又は管理すること。
- タ電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を設置し、又は管理すること。
- レ気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を設置し、又は管理すること。
- ソ送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設し、又は管理すること。
- ツ消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を設置すること。
- ネ法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置し、又は管理すること。
- ナこの号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を当該行為に係る工事敷地内において設置すること。
- ラ
- ム
- ウ文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、同法第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された物件の保存のための行為
- ヰ
- ノ農業、林業又は漁業を営むために行う行為
- オ森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区(以下「保安林の区域等」という。)において同法第三十四条第二項の許可を受けた者が行う当該許可に係る行為又は同項各号に該当する場合の同項に規定する行為(同法第四十四条において準用する場合を含む。)
- イ
- 五漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十九条第一項の規定により免許を受けた者が、漁業を営むために必要やむを得ない範囲内でAcheilognathus typus(ゼニタナゴ)の個体の捕獲等をすることであって、捕獲等をした個体が生きている場合にあっては、漁業を営む上で支障のない範囲内で、その後直ちに当該個体を当該個体の捕獲等をした場所に放つものであること。