条文くん法令検索 AIに質問する

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第九条 (捕獲等の禁止)

平成四年法律第七十五号法律
(捕獲等の禁止)

第九条

国内希少野生動植物種及び緊急指定種(以下この節及び第五十四条第二項において「国内希少野生動植物種等」という。)の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合
  2. 販売又は頒布をする目的以外の目的で特定第二種国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等をする場合
  3. 生計の維持のため特に必要があり、かつ、種の保存に支障を及ぼすおそれのない場合として環境省令で定める場合
  4. 人の生命又は身体の保護その他の環境省令で定めるやむを得ない事由がある場合

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第九条(捕獲等の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八条(助言又は指導) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 目次 第十条(捕獲等の許可) →