(捕獲等の禁止)
第九条
国内希少野生動植物種及び緊急指定種(以下この節及び第五十四条第二項において「国内希少野生動植物種等」という。)の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合
- 二販売又は頒布をする目的以外の目的で特定第二種国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等をする場合
- 三生計の維持のため特に必要があり、かつ、種の保存に支障を及ぼすおそれのない場合として環境省令で定める場合
- 四人の生命又は身体の保護その他の環境省令で定めるやむを得ない事由がある場合