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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第五十一条 (希少野生動植物種保存推進員)

平成四年法律第七十五号法律
(希少野生動植物種保存推進員)

第五十一条

環境大臣は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に熱意と識見を有する者のうちから、希少野生動植物種保存推進員を委嘱することができる。

2希少野生動植物種保存推進員は、次に掲げる活動を行う。

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種が置かれている状況及びその保存の重要性について啓発をすること。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の個体の生息若しくは生育の状況又はその生息地若しくは生育地の状況について調査をすること。
  3. 希少野生動植物種の個体等の所有者若しくは占有者又はその生息地若しくは生育地の土地の所有者若しくは占有者に対し、その求めに応じ希少野生動植物種の保存のため必要な助言をすること。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。

3希少野生動植物種保存推進員は、名誉職とし、その任期は三年とする。

4希少野生動植物種保存推進員が希少野生動植物種の個体に関する調査で環境省令で定めるもののためにする捕獲等については、第九条の規定は、適用しない。

5環境大臣は、希少野生動植物種保存推進員が、その職務の遂行に支障があるとき、その職務を怠ったとき、又はこの法律の規定に違反し、その他希少野生動植物種保存推進員たるにふさわしくない非行があったときは、これを解嘱することができる。

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