(取締りに従事する職員)
第五十条
環境大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第八条、第十一条第一項若しくは第三項、第十四条第一項若しくは第三項、第十八条、第十九条第一項、第三十五条、第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条第一項に規定する権限の一部を行わせることができる。
2前項の規定により環境大臣の権限の一部を行う職員(次項において「希少野生動植物種保存取締官」という。)は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3前二項に規定するもののほか、希少野生動植物種保存取締官に関し必要な事項は、政令で定める。