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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第八条 (助言又は指導)

平成四年法律第七十五号法律
(助言又は指導)

第八条

環境大臣は、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、希少野生動植物種の個体等の所有者又は占有者に対し、その個体等の取扱いに関し必要な助言又は指導をすることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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