(希少野生動植物種保存基本方針)
第六条
環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて希少野生動植物種の保存のための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めるものとする。
2前項の基本方針(以下この条において「希少野生動植物種保存基本方針」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する基本構想
- 二
希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項
- 三
国内希少野生動植物種に係る提案の募集に関する基本的な事項
- 四
希少野生動植物種の個体(卵及び種子であって政令で定めるものを含む。以下同じ。)及びその器官(譲渡し等に係る規制等のこの法律に基づく種の保存のための措置を講ずる必要があり、かつ、種を容易に識別することができるものであって、政令で定めるものに限る。以下同じ。)並びにこれらの加工品(種を容易に識別することができるものであって政令で定めるものに限る。以下同じ。)の取扱いに関する基本的な事項
- 五
国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護に関する基本的な事項
- 六
保護増殖事業(国内希少野生動植物種の個体の繁殖の促進、その生息地又は生育地の整備その他の国内希少野生動植物種の保存を図るための事業をいう。第四章において同じ。)に関する基本的な事項
- 七
第四十八条の五第一項に規定する認定希少種保全動植物園等に関する基本的な事項 - 八
前各号に掲げるもののほか、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する重要事項
3環境大臣は、希少野生動植物種保存基本方針について第一項の閣議の決定があったときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
4第一項及び前項の規定は、希少野生動植物種保存基本方針の変更について準用する。
5環境大臣は、環境省令で定めるところにより、第二項第三号に規定する提案の募集を行うものとする。
6この法律の規定に基づく処分その他絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策及び事業の内容は、希少野生動植物種保存基本方針と調和するものでなければならない。
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この法律の施行前に、旧野生動植物法第六条第一項の登録を受けた希少野生動植物を譲り受け、又はその引渡しを受けた者に係る環境庁長官への届出及び当該登録を受けた希少野生動植物を所持する者で旧野生動植物法第八条第一項各号のいずれかに該当するに至ったものに係る登録票の返納については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(訴訟に関する経過措置)
附則この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(特別国際種事業者に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に旧法第三十三条の二の規定による届出をして新法第三十三条の六第一項に規定する特別国際種事業に該当する事業を行っている者は、施行日に同項の登録を受けたものとみなす。
2前項の規定により新法第三十三条の六第一項の登録を受けたものとみなされた者の当該登録に係る施行日後の最初の更新については、新法第三十三条の十第一項中「五年ごと」とあるのは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十一号)(以下この項において「改正法」という。)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)から起算して三年(改正法による改正前の第三十三条の二の規定による届出が行われた日が平成十一年三月十七日以前である場合にあっては改正法施行日から起算して一年六月)を経過する日まで」とする。
3施行日前に、新法第三十三条の六第四項の登録番号に相当する番号が、旧法第三十三条の二の規定による届出をした者(第一項の規定により新法第三十三条の六第一項の登録を受けたものとみなされた者に限る。)に通知されているときは、当該番号は、新法第三十三条の六第四項の登録番号とみなし、当該通知は、同条第五項の規定によりされた当該登録番号の通知とみなす。