(希少野生動植物種の卵及び種子)
第二条
法第六条第二項第四号の政令で定める卵及び種子は、次に掲げるものとする。
- 一緊急指定種のうち環境大臣が指定するものの卵及び種子
- 二
- 三別表第一の表二の第二の(8)、(9)の2の項、3の項及び7の項、(10)の1の項、(11)の3の項、(14)の2の項、(16)の2の項、(17)の2の項及び4の項、(21)の1の項、(22)の1の項、(26)、(32)、(33)、(34)の1の項、(42)の7の項及び12の項、(45)の3の項及び5の項、(48)、(49)、(52)の2の項、(56)並びに(57)の3の項に掲げる種の種子