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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 第二条 (希少野生動植物種の卵及び種子)

平成五年政令第十七号政令
(希少野生動植物種の卵及び種子)

第二条

第六条第二項第四号の政令で定める卵及び種子は、次に掲げるものとする。

  1. 緊急指定種のうち環境大臣が指定するものの卵及び種子
  2. 次に掲げる規定に掲げる種の卵
    1. 別表第一の表一
    2. 別表第一の表二の第一の二から四まで並びに六のイの(1)の2の項、ロの(3)の1の項、(4)の1の項、2の項、4の項、5の項、7の項及び11の項、(7)並びに(9)の1の項、ハの(1)及び(3)並びにホ
    3. 別表第二の表一
    4. 別表第二の表二の第一の二
  3. 別表第一の表二の第二の(8)、(9)の2の項、3の項及び7の項、(10)の1の項、(11)の3の項、(14)の2の項、(16)の2の項、(17)の2の項及び4の項、(21)の1の項、(22)の1の項、(26)、(32)、(33)、(34)の1の項、(42)の7の項及び12の項、(45)の3の項及び5の項、(48)、(49)、(52)の2の項、(56)並びに(57)の3の項に掲げる種の種子

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(特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行令等の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百五号)
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百七十五号)
(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に正当な権原に基づき原材料器官等を占有している者がこの政令の施行の日以後三月以内に当該原材料器官等の譲渡し又は引渡しをする場合における当該譲渡し及び引渡し並びに当該譲渡し及び引渡しに係る譲受け及び引取りについては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(次条において「法」という。)第十二条第一項の規定は、適用しない。

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