(国内希少野生動植物種等)
第一条
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項の国内希少野生動植物種は、別表第一に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)とする。
2法第四条第四項の国際希少野生動植物種は、別表第二に掲げる種とする。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項の国内希少野生動植物種は、別表第一に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)とする。
2法第四条第四項の国際希少野生動植物種は、別表第二に掲げる種とする。
この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。