(希少野生動植物種の器官)
第三条
法第六条第二項第四号の政令で定める器官は、別表第五の科名の欄に掲げる希少野生動植物種の科の区分に応じ、それぞれ同表の器官の欄に定める器官とする。
法第六条第二項第四号の政令で定める器官は、別表第五の科名の欄に掲げる希少野生動植物種の科の区分に応じ、それぞれ同表の器官の欄に定める器官とする。
この政令の施行の際現に前条の規定による廃止前の特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行令第一項の規定による認定を受けている特殊鳥類又はその卵であって、法第四条第三項の国内希少野生動植物種の個体に該当するもの(その認定を受けた後六月を経過しないものに限る。)は、第三条第一項第二号の認定書の交付を受けているものとみなす。
この政令の施行の際現に改正後の第五条の二に規定する特定器官等に係る特定国際種事業を行っている者に対する法第三十三条の二の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「平成七年七月三十一日までに」とする。