(希少野生動植物種の加工品) 第四条 法第六条第二項第四号の政令で定める加工品は、次に掲げるものとする。一希少野生動植物種の個体の剝製その他の標本(剝製として製作する過程のものを含み、さく葉標本(植物を圧して乾燥させて製作した標本をいう。)を除く。)二別表第五の科名の欄に掲げる希少野生動植物種の科の区分に応じ、それぞれ同表の加工品の欄に定める物品(これらの物品として製造する過程のものを含む。) e-Gov法令検索で第四条を開く ↗