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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 第四条 (希少野生動植物種の加工品)

平成五年政令第十七号政令
(希少野生動植物種の加工品)

第四条

第六条第二項第四号の政令で定める加工品は、次に掲げるものとする。

  1. 希少野生動植物種の個体の剝製その他の標本(剝製として製作する過程のものを含み、さく葉標本(植物を圧して乾燥させて製作した標本をいう。)を除く。)
  2. 別表第五の科名の欄に掲げる希少野生動植物種の科の区分に応じ、それぞれ同表の加工品の欄に定める物品(これらの物品として製造する過程のものを含む。)

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