(原材料器官等) 第五条 法第十二条第一項第四号の原材料器官等は、別表第六の科名の欄に掲げる国際希少野生動植物種の科の区分に応じ、それぞれ同表の原材料器官等の欄に定める器官及びその加工品とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗