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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 第五条 (原材料器官等)

平成五年政令第十七号政令
(原材料器官等)

第五条

第十二条第一項第四号の原材料器官等は、別表第六の科名の欄に掲げる国際希少野生動植物種の科の区分に応じ、それぞれ同表の原材料器官等の欄に定める器官及びその加工品とする。

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