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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 第六条 (特定器官等の要件)

平成五年政令第十七号政令
(特定器官等の要件)

第六条

第十二条第一項第四号の政令で定める要件は、器官の全形が保持されていないこととする。

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