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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第四十八条の五 (変更の認定等)

平成四年法律第七十五号法律
(変更の認定等)

第四十八条の五

前条第一項の認定を受けた動植物園等(以下「認定希少種保全動植物園等」という。)を設置し、又は管理する者(以下「認定希少種保全動植物園等設置者等」という。)は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

2前条第二項から第四項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。

3認定希少種保全動植物園等設置者等は、前条第二項第一号から第六号までに掲げる事項(同項第三号から第六号までに掲げる事項にあっては、第一項ただし書に規定する軽微な変更に係るものであって、環境省令で定めるものに限る。)を変更したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

4認定希少種保全動植物園等設置者等は、認定希少種保全動植物園等を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

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