(認定の取消し)
第四十八条の九
環境大臣は、認定希少種保全動植物園等設置者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第四十八条の四第一項の認定を取り消すことができる。
- 一認定希少種保全動植物園等設置者等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
- 二認定希少種保全動植物園等設置者等が不正の手段により第四十八条の四第一項の認定、第四十八条の五第一項の変更の認定又は第四十八条の六第一項の認定の更新を受けたとき。
- 三認定希少種保全動植物園等が第四十八条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。