(適合命令) 第四十八条の八 環境大臣は、認定希少種保全動植物園等が第四十八条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定希少種保全動植物園等設置者等に対し、これらの規定に適合させるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第四十八条の八を開く ↗