(記録及び報告)
第四十八条の七
認定希少種保全動植物園等設置者等は、認定希少種保全動植物園等ごとに、希少野生動植物種の飼養等及び譲渡し等に関し環境省令で定める事項を記録し、これを保存するとともに、環境省令で定めるところにより、定期的に、これを環境大臣に報告しなければならない。
認定希少種保全動植物園等設置者等は、認定希少種保全動植物園等ごとに、希少野生動植物種の飼養等及び譲渡し等に関し環境省令で定める事項を記録し、これを保存するとともに、環境省令で定めるところにより、定期的に、これを環境大臣に報告しなければならない。